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弁護士費用について弁護士費用について

弁護士報酬・実費などの概略について弁護士報酬・実費などの概略について

半蔵門総合法律事務所の弁護士報酬・実費などの概略について

弁護士へ支払う報酬としては「法律相談料」、「書面による鑑定料」、「着手金」、「報酬金」、「手数料」、「顧問料」、「日当」などがあります。

また、依頼者との協議によって、弁護士報酬をタイムチャージによって定める場合があります。

なお、弁護士に支払う報酬とは別に、委任事務処理に要する実費の支払が必要となります。

弁護士報酬

法律相談料 依頼者に対して行う法律相談の対価をいいます。
書面による鑑定料 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいいます。
着手金 事件又は法律事務(以下「事件など」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
報酬金 事件などの性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
タイムチャージ
(時間制報酬)
1時間当たりの弁護士の適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(裁判所などへの移動に要する時間を含みます。)を乗じた額を弁護士報酬とすることをいいます。
手数料 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件などについての委任事務処理の対価をいいます。
顧問料 契約によって継続的に行う一定の法律事務の一定額の対価をいいます。顧問料は、業務の量および内容を考慮して各弁護士と依頼者が協議のうえ決定します。
日当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件などのために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除きます。)の対価をいいます。タイムチャージによる場合は、タイムチャージに含まれます。

実費

弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する費用を負担していただきます。

弁護士報酬の目安

個々の事件などにおける弁護士報酬は、各弁護士と依頼者が協議をして適正妥当な金額を決定します。たとえば、依頼者が経済的に苦しいときなど特別の事情がある場合には、着手金を減額又は免除したり、分割払いにしたりすることも考えられますし、事件などが重大・複雑であるなどの事情がある場合には、着手金や報酬金を増額することがあります。

なお、弁護士報酬の詳細については、相談時に弁護士にご確認ください。

民事訴訟事件の報酬(着手金、報酬金)の目安は以下の通りです。個々の事件などの具体的な弁護士報酬は、当該事件などの難易度などの具体的事情を踏まえて依頼者と担当弁護士の合意により決定するものですので、個別に担当弁護士にご確認ください。

事件の経済的利益 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下の場合 12% 12%
300万円を超え、
3000万円以下の場合
7.5%+13万5000円 7.5%+13万5000円
3000万円を超え、
3億円以下の場合
4.5%+103万5000円 4.5%+103万5000円
3億円を超える場合 3%+553万5000円 3%+553万5000円

※事件の内容などにより、増減額することがあります。着手金の最低額は、10万円(税別)となっています。
※上記には消費税が含まれておりません。別途消費税がかかります。